相続税は誰にでもかかるわけではなく、「基礎控除」といわれる一定の額を超えた相続財産がある場合にだけかかります。基礎控除は、平成26年12月31日までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」となっていましたが、平成27年1月1日以降の相続より、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改正されました。例えば、両親と子ども3人の5人家族のケースで父親が亡くなった場合、法定相続人が4人(配偶者と子3人)いることになりますので、基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となります。したがって、現金や土地建物、有価証券など父親の財産(相続税評価額)の総額が5,400万円以上ある場合は、相続税がかかることになります。
生命保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税法では「みなし相続財産」として相続財産の一部とみなし、相続税を課税することになっています。しかし、保険契約者(保険料を負担する人)と被保険者(保険に加入する人)が同一の場合は、契約者がみずから保険料を支払って万一(残された家族の生活保障)に備えているわけですから、法定相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り、一定額までの非課税枠が認められています。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」となっており、例えば、法定相続人が2人で、法定相続人が受け取った死亡保険金の総額が3,000万円の場合、500万円×2人=1,000万円が非課税となり、差額の2,000万円が相続財産とみなされます。
このように、3,000万円を現金でそのまま相続するよりも生命保険金で受け取ったほうが、非課税枠を活用できる分、税負担の軽減につながる、というわけです。それだけでなく、相続財産の名宛人を明確にできる、という意味でも、生命保険を活用することは有効だといえるでしょう。
なお、非課税枠を計算する際の「法定相続人」には、相続を放棄した者も含まれます。ちなみに上記事例の場合、母が相続放棄をしても、子が受け取る死亡保険金から1,000万円を控除することができますが、相続放棄したのが子(=死亡保険金受取人)の場合には、非課税枠の適用はありません。
1年間に受けた贈与総額のうち、1人110万円(基礎控除)までは贈与税がかかりませんが(暦年贈与)、住宅を取得するための資金として直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合には、別に特例が設けられています。2026年12月末までに受けた住宅取得等資金贈与には、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までの特例枠が設けられています。つまり、暦年贈与の110万円に特例の1,000万円(500万円)を加えた1,110万円(610万円)までについては、贈与税がかかりません。この特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた住宅取得等資金の金額を支払い、住宅の引渡しを受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までか、遅くとも12月31日までに居住し、期限内(贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日まで)に贈与税の申告をする必要があります。また、所得金額が2,000万円を超えている場合などには利用できませんので、注意が必要です。
なお、年間110万円の贈与(暦年贈与)以外にも、「相続時精算課税制度」といって、生涯を通じ、特定の人からの2,500万円までの贈与に対しては贈与時に課税しない、という制度もありますが、相続税や相続人との関係を考えた適用が望ましいので、活用に際しては専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
1年間に110万円を超えて金銭などを受け取ると、もらった人に対して贈与税がかかります(暦年贈与)。贈与税はもらった人単位で課税されますので、200万円を1人でもらう場合は、200万円から110万円を差し引いた90万円に対して10%(9万円)の贈与税が課税されます。しかし、長女、長男がそれぞれ100万円ずつ、学費としてもらったのであれば、各々は110万円以下ですので、贈与税はかかりません。
遺言は必ず書かなければならないというものではありませんが、書いておく方が望ましいといえます。配偶者や子どもがいないシングルの方であっても、遺言によって、自分の遺した財産の使い途について明確な意思表示をしておくことが可能になります。
また、「相続税がかかるほどの財産なんてないので遺言は必要ない」と考える方もいらっしゃいますが、遺言と財産の多少は基本的には関係ありません。納税の有無にかかわらず、遺言は、親族に対する想いを伝える機会としても利用することができるのです。
相続人同士の争いを避けるためにも、公正証書遺言の作成と、できれば遺言執行者の指定を検討しておくことが望ましいでしょう。