会員の方
火災や風水害などの災害に遭った場合、その被害に応じてお見舞金を贈呈します。
天災等により行政から避難指示や避難勧告を受け、その期間が3日を超える場合もお見舞金を贈呈します。
単身赴任者は、留守家族が被災した場合も含まれます。
被害の程度は、罹災証明書および修繕費などの領収書をもとに判断されます。
被害の程度に応じて見舞い金額が異なります。
| 被害程度 | 見舞金額 |
|---|---|
| 家屋全焼、倒壊、流失、またはこれに準ずるもの | 400,000円(世帯主) |
| 200,000円(非世帯主) | |
| 家屋半焼、半壊、床上浸水、またはこれに準ずるもの | 200,000円(世帯主) |
| 100,000円(非世帯主) | |
| 家屋要修理、床下浸水、(被害額10万円以上) | 40,000円(世帯主) |
| 20,000円(非世帯主) | |
| 行政による避難指示、避難勧告を受け、その期間が3日を超える場合 | 50,000円(世帯主) |
| 25,000円(非世帯主) |
(注1)「家屋」とは、建物本体であり、その他の構築物(門扉、ガレージ、倉庫など)は含みません。
(注2) 借家(社宅・寮含む)の場合は上記の70%になります。
会員の方
被害金額10万円以上の盗難に遭った場合、お見舞い金を贈呈します。
10,000円です。
各給付に関するご質問・ご相談は、各社・事業場の会員窓口(ニコット担当者)までおたずねください。