災害見舞金

災害見舞金(火災・風水害の場合)

対象は?

会員の方

どのようなもの?

火災や風水害などの災害に遭った場合、その被害に応じてお見舞金を贈呈します。

天災等により行政から避難指示や避難勧告を受け、その期間が3日を超える場合もお見舞金を贈呈します。

単身赴任者は、留守家族が被災した場合も含まれます。

被害の程度は、罹災証明書および修繕費などの領収書をもとに判断されます。

給付は?

被害の程度に応じて見舞い金額が異なります。

被害程度 見舞金額
家屋全焼、倒壊、流失、またはこれに準ずるもの 400,000円(世帯主)
200,000円(非世帯主)
家屋半焼、半壊、床上浸水、またはこれに準ずるもの 200,000円(世帯主)
100,000円(非世帯主)
家屋要修理、床下浸水、(被害額10万円以上) 40,000円(世帯主)
20,000円(非世帯主)
行政による避難指示、避難勧告を受け、その期間が3日を超える場合 50,000円(世帯主)
25,000円(非世帯主)

(注1)「家屋」とは、建物本体であり、その他の構築物(門扉、ガレージ、倉庫など)は含みません。

(注2) 借家(社宅・寮含む)の場合は上記の70%になります。

申請方法

申請書に添付書類を添えて共済会担当まで申請ください。

被災届出書

申請書は下記よりダウンロードしてください

必要な添付書類

罹災証明書、修繕費等の領収書

災害見舞金(盗難の場合)

対象は?

会員の方

どのようなもの?

被害金額10万円以上の盗難に遭った場合、お見舞い金を贈呈します。

給付は?

10,000円です。

申請方法

申請書に添付書類を添えて共済会担当まで申請ください。

被災届出書

申請書は下記よりダウンロードしてください

注意事項

  • 被害届出警察と受理番号を明記してください。

各給付に関するご質問・ご相談は、各社・事業場の会員窓口(ニコット担当者)までおたずねください。

ニコット各社担当者

ボタンから各社担当者情報がご覧いただけます。

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